いつまでもお役立ちの気持ちで、不動産にかかわるお手伝いができるように日々、努力して参ります。
皆様こんにちは!
今日は相続にまつわるトラブル事例についての研修を受けて参りました。
講師の弁護士が実際に携わった事例を紹介していただいたのですが、参加者からも質問が多くあり、実際の実務ではどのように対処するのか、
とても身になる研修でした。
全部で7つの事例を紹介していただきましたが、今回は遺産分割協議が整わないケースが主なものでした。
なぜ遺産分割協議整わないかというと、それぞれ事情は違いますが、
相続人間の不仲、誤解、などが原因で相手の提案は受け入れたくない、というような感情的な部分での問題が多いようです。
ほとんどのケースでは、被相続人が亡くなる前に有効な遺言書を残していれば、問題にならずにすんでいたものだと考えられます。
例えば子のいないご夫婦で住んでいる家しか財産がない場合でも、
亡くなったご主人に兄弟がいれば相続分を主張されることはあり得ます。
普通はご兄弟は相続放棄をするのでしょうが、その時の事情によってはすこしでも相続分を欲しいといわれるかもしれません。
預貯金で払えれば良いのですが、払えない場合には家を売って、相続分を払わなければならなくなるかもしれません。
「財産と言っても、家しかないから大丈夫」ではないかもしれません。
健康で元気なうちに、遺言書を書くようにしましょう。
平成31年1月28日
あま市の不動産売却、不動産探しは中村不動産株式会社へお任せください。
相続の事も、相続支援コンサルタントの中村までご相談ください。
中村不動産株式会社
あま市木田徳左
電話052-890-3580
担当 中村
ご連絡お待ちしております。
フラット35の1月の金利をご紹介いたします。
平成31年1月の金利 1.33%
※融資額物件価格の9割以下
※21年以上35年以内(新機構団信付き)
フラット35は住宅ローンの種類の一つです。
35年間金利が変わらないので、金利上昇によって返済が困難になるようなリスクが少ないのが魅力です。
その反面、変動金利に比べると金利が高めの設定になっているので、
同じ金額を借入しても、返済額が多くなります。
しかし、高めの金利といっても、以前の金利と比べるとずっと低い金利になっていますので、
将来の金利上昇のリスクを考えると選択肢の一つとして検討することは良いことだと思います。
フラット35の中にも、フラット35Sとか、100%融資、90%融資、団信付きや団信無しなどによって
金利が変わります。
一体全体、どの金利が適用になるのかわからない?というときにはお気軽にお問合せ下さい。
住宅ローンの選び方や資金計画は家を選ぶことと同じくらい大切かもしれません。
住宅ローンの仕組み、金利の仕組みをちゃんと理解していても損なことは有りません。
お気軽にご質問ください。
ご連絡お待ちしております。
平成31年1月7日
あま市の不動産売却、不動産探しは中村不動産株式会社へお任せください。
住宅ローンのことも住宅ローンアドバイザーの中村までお気軽にご質問ください。
中村不動産株式会社
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ご連絡お待ちしております。
住宅ローン減税の受けられる期間が現在の10年間から13年になりそうな雰囲気ですね。
住宅ローン減税は私がこの仕事を始めたころに始まった制度だったように記憶しています。
段階的に減税の受けられる期間が短くなってゆき、無くなってしまうのかと思いましたが、
延長続きで現在まで来ています。
私の営業としての感想としては、実際に500万円の減税になるケースはいままであまり多くないように感じます。
減税があるから買うということはあまり無いように感じますが、
住宅ローン減税が終わりそうだ、となると、そのうち買うなら今のうちに買うか。となりそうに思います。
住宅ローン減税が受けられれば家計もたすかりますし、買う立場としては無いよりもあったほうがお得感は感じると思います。
反面では、今まで中古住宅を扱うことが多かったので、物件によっては、築年数や構造上の要件で減税が受けられない場合もあります。
そんな時には、住宅ローン減税の対象では無い物件であることをしっかりとお伝えするようにしています。
貰えると思っていたものがもらえないのはちょっとしたショックを受けますよね。
減税があるから買うということはあまり無いように感じますが、
どんな場合に減税が受けられて、いくらぐらいの減税になるのかをしっかりと確認をして、
最大500万円の減税!にまどわされないようにしましょう。
住宅ローン減税、登録免許税、不動産取得税の特例など
住宅関係のご不明点もお気軽に中村不動産にお尋ねください。
ご連絡お待ちしております。
平成30年12月5日